1974-03-07 第72回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
そんなようなことで、私もほんとうはよく知らないのですが、理容師会、美容師会でいろいろ紛議が生じておるようでございます。従来二つの通牒が出ておりますね。その二つの通牒によって認められたような慣行によって、従来のとおりやっていくということがいいのではないかと思います。
そんなようなことで、私もほんとうはよく知らないのですが、理容師会、美容師会でいろいろ紛議が生じておるようでございます。従来二つの通牒が出ておりますね。その二つの通牒によって認められたような慣行によって、従来のとおりやっていくということがいいのではないかと思います。
それからなお私どものほうは、理・美容師会が全国でどういう反対をしたかわかりませんが、全国の電気工事業を現に営んでいらっしゃる方の中に、表立ってあからさまに反対していらっしゃる方はないのではなかろうか、こういうふうに判断をいたしております。
本案につきましては、委員会において熱心に慎重審議が行われたのでありますが、そのうち最も論議の中心となった問題を申し上げますと、現行法を美容師法と理容師法とに分けることが、何ゆえに斯業の発展をはかるゆえんであるか、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律案との関係、特に美容師会と美容組合との調整問題、行政処分と罰則との権衡問題、免許の取り消し及び取得に関する諸問題等でありまして、その詳細は会議録により
○衆議院議員(野澤清人君) 非常に適切な御意見でありまして、実はずさんと言えばずさんなのですが、この美容師法の審議過程におきまして、現在の環境衛生の適正化の法律と両立したまま提案される情勢にあればこういうこともなかったのですが、最初、昨年美容師法が提案されます際に一番問題になりましたのは、美容師会を組織しましても、美容所を開設しております資本主が、この美容師法の十三条ですか、あるいは十一条等の規定にもかかわらず
○榊原亨君 もう一度、私提案者にこの十七条について承わっておかなきゃならぬのでありますが、そういたしますると、美容会と申しますか、美容師会——まあ会は何でもいいのでありますが、この十七条で組織されますとこりの会と申しますものの中には、その会の会員といたしましては、美容師と、美容所を開設する者と、二通り含まれておる。そうして、その会では、Tはり美容師の養成機関を設立して行うことができる。
ああいう政治抗争には興味はない、むしろ一つのりっぱな美容師会というものを地道に育てればいいのだ、こういっておる。うたい文句はまこにけっこうなことを言っております。従ってこういった政治活動には一切興味はないという由でございます。
○滝井委員 そうすると、届け出ておる四団体のうち一つの団体というのは——今美容師会はなかなか勢力争いが多くて何が何かわからぬというような意味の御答弁があったのですが、四つ届け出ておって、三つは法律の改正その他で動いておる。一つは眠っておるのですか。一つは何という団体ですか。
○滝井委員 業界の組織を整然化する、そしてその上に立ってりっぱな美容師会を作りたいとおっしゃるのですが、それは政府の方で早急におやりになる意思があるでしょうね。そういうことであれば……。
そこで私は、やはりこういう法律で、理容師、美容師が理容師会あるいは美容師会を組織して、技術の向上なり施設の改善なり、会員の指導及び連絡に資することができるということを規定しておるとすれば、これは医師会等の団体のように、当然法人格を認めるような、たとえば社団法人というようなものを組織きせて、そうして厚生省が事務的にそういうものと連絡をとれば、その団体の料金あるいはいろいろな問題を一括して握り得るという
○楠本説明員 かねて理容師会並びに美容師会の意見も十分参考といたしまして立案をいたしました。しかしながら、特に美容師会等におきましては、いろいろまとまらぬ意見もあったかに伺っておりますので、私どもにおいて最も妥当と思われる点を採用いたした次第でございます。
○小川(半)委員 最後に、業者団体の項目についてお尋ねしたいのですが、第十四条の二では「理容師又は美容師は、理容師会又は美容師会を組織して、技術の向上及び施設の改善を図り、会員の指導及び連絡に資することができる。」——少くとも法律でもってこの会を、組織せよとは命じてませんが、要するに組織することを明らかにしておる。
第七条の理容師美容師法の一部改正は、現在この法律にきめてありまする理容師会、美容師会及び理容師会連合会、美容師会連合会の設立について、これらのものが設立された場合には、それぞれ都道府県知事又は厚生大臣に届出るというふうになつております制度をやめまして、届出を必要としないということにしようというものであります。これは全く事務簡素化の見地に出るものでございます。
第六といたしましては、法第十四条の二によりまして、理容師会、美容師会をつくつてそれを届け出ること、その事項を省令で定めることになつておりますので、その届出に関する事項を省令で定めたのでございます。 以上が、法の改正に従いまして、いろいろと御要望のございました点を取入れまして改正した省令のおもなる点でございます。
これは私の一私見でございますが、局長あたりもその辺をお考えくださいまして、非常にむずかしいといわれた美容師会が、今後一致団結して文化的に国家への奉仕をしていただくように、特に厚生省の方からも、今まで少しなおざりであつた態度を御反省になりまして御指尋願いたい。特につけ加えておきます。
第三点は、これらの営業者に対する指導監督を民主的に行わしめるために、都道府県において必要と認めるときは理容審議会又は美容審議会を設置することができるようにすると共に、これらの業者の技術の向上、施設の改善その他相互の指導連絡を図るために、理容師会、美容師会、又はそれらの連合会を組織することができるようにいたしたことであります。第四点は、この法律の題名を理容師美容師法と改めたことであります。
「二以上の理容師会又は美容師会は、連合会を組織することができる。」、ですから削りましたのは、「若しくは美容師会」と「又は」の下の「理容師会及び」という所々を削つて頂きたい。よろしゆうございますか。
先ず第一の点は、お手許へ出ております、配付された書類の十四條の二という組織に関する項目でございまするが、この第三項に「二以上の理容師会又は美容師会は、連合会を組織することができる。」というのが成文でございます。印刷物の中には、「二以上の理容師会若しくは美容師会又は理容師会及び美容師会は、連合会を組織することができる。」と書いてありますが、これはミス・プリントでございます。
○藤原道子君 私もうつかり聞き漏らしたのでございますけれども、十四條の二の三でございますね、そこの「二以上の理容師会若しくは美容師会又は」とあるのを削るんですか。或いはこの、「又は理容師会及び美容師会は、」というのを削るんですか。
次に改正の点は、技術、施設の改善、その他相互の連絡をはかりまするために、理容師会、美容師会、またはこれらの連合会を組織することができるようにいたしたことであります。また、この法律の題名を理容師美容師法と改め、それに伴う條文の修正を行つたのであります。
なお理容師及び美容師の技術の向上、施設の改善その他相互の指導連絡を図りまするために理容師会、美容師会又はそれらの連合会を組織することができるようにしたのであります。最後にこの法律の題名を理容師美容師法と改めたことであります。
その第三点は、これらの業者に対する指導、監督を民主的に行わしめるために、都道府県において必要と認めるときは、理容審議会または美容審議会を設置することができるようにいたしますとともに、これらの業者の技術の向上、施設の改善、その他相互の指導連絡をはかるために、理容師会、美容師会、またはそれらの連合会を組織することができるようにしたことであります。
ことにこの理容師会、美容師会の場合はそう考えるのであります。この審議会に対するところの私たちの見解と、提案者の見解が少し違うかもしれませんから、この場合におきましては、いくら議論いたしましてもいかがかと思いますが、私はあくまでもこの審議会というものをこの法律の中の改正に加える必要はない。この審議会というものは全然抹殺していただきたいという希望を申し上げるだけにいたします。
でありまするから、常に審議会のごきげんをとつて、そして審議会の顔色を見なければ、理容師会も美容師会も、また個人の美容師も理容師も、事がなせないというような欠陥を生んで来るのではないかという懸念を持つのでありますが、その点いかがでありますか。